環境分析
ENVIRONMENT
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国や地方公共団体が公害防止対策を進めるには、環境の質がどの程度のレベルに維持されるのが望ましいかという目標が必要です。
この目標が環境基準と呼ばれるもので、環境基本法によって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定めることとされています。水質汚濁に係る環境基準は平成23年に改正され、人の健康の保護に関しては27項目、生活環境の保全に関しては河川、湖沼、海域のそれぞれについて水域類型別に計9項目の基準が定められています。
排水・河川水
水質汚濁に係る環境基準項目
生活環境項目
生活環境の保全に関する環境基準で指定されている、最も基本的な水質項目です。
(pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数、ノルマルヘキサン抽出物質の7項目及び湖沼における総窒素、総リンの2項目)
健康項目
人の健康の保護に関する環境基準で指定されている項目で、水質汚濁の中でも特に有害性が強く、規制値も非常に厳しく定められている項目です。
(カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの27項目)
要監視項目
健康の保護に関連はあるが、公共用水における検出状況からみて、現時点では環境基準項目とはせず、引き続きデータ収集に努めるべきと判断されている項目です。
(揮発性有機塩素化合物、農薬、ニッケル等の計26項目)
水生生物保全環境基準
水生生物保全に係る項目で、類型指定は現在進められています。
(全亜鉛、ノニルフェノール、LASの3項目)
環境基準の例 ― 水質汚濁関係 (生活環境項目)
河川 | 湖沼 注2) | 海域 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | AA | A | B | C | A | B | C | |
水素イオン濃度 (pH) |
6.5~8.5 | 6.0~8.5 | 6.5~8.5 | 6.0~8.5 | 7.8~8.3 | 7.0~8.3 | |||||||
生物化学的酸素 要求量(BOD) |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | (基準対象外) | (基準対象外) | |||||
化学的酸素 要求量(COD) |
(基準対象外) | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||||
浮遊物質量(SS) | 25 | 50 | 100 | 注1) | 1 | 5 | 15 | 注1) | (基準対象外) | ||||
溶存酸素量 (DO) |
7.5 | 5 | 2 | 7.5 | 5 | 2 | 7.5 | 5 | 2 | ||||
ノルマルヘキサン 抽出物質 |
(基準対象外) | (基準対象外) | 不検出 | - | |||||||||
大腸菌群数 | 50 | 1000 | 5000 | - | 50 | 1000 | - | 1000 | - | ||||
基準値:溶存酸素量は(表中の値)mg/l以上、大腸菌群数は(表中の値)MPN/100ml以下、 その他の項目は(表中の値)mg/l以下(ただしpHを除く) 注1):ごみ等の浮遊が認められないこと 注2):湖沼については別途、総窒素、総リンの類型別基準あり |